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離婚

離婚についてのご相談

縁あって夫婦になった場合でも、様々な事情から離婚が必要になる場合もあります。かつては、離婚にはマイナスなイメージもありましたが、近年は新しい人生を歩むために必要なプロセスと捉える向きもあります。それでも離婚というのは今まで続いてきた夫婦関係を清算するものであるため、大変なエネルギーを必要といたします。そのため、必要だと思われる事例でも、一歩を踏み出すのは難しいものです。その一歩を踏み出すためのサポートを弁護士が担うことができます。


離婚の方法

まず、協議離婚(話し合い)が挙げられます。しかし当事者同士の話し合いがうまくいかないケースも多々あります。スムーズな交渉のため、弁護士が代理人として入ることもあります。
次に、調停離婚(裁判所を通じての話し合い)が挙げられます。これは裁判所に間に入ってもらい、離婚の条件を整えるというものです。
最後に、裁判離婚が挙げられます。これは調停離婚が成立しない場合に、裁判を通じて離婚を求める方法です。


離婚における留意点

離婚に際して一般に問題になるのは、子どもの親権、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料です。
親権は、子どもの利益を中心にして決められますが、傾向としては母親が親権を持つことになるケースが多いです。特に子どもが小さいうちは、その傾向が強くなります。
子どもと一緒に暮らさない方の親は、子どもと一緒に暮らしている親に対し、養育費を支払うことになりますが、双方の収入、子どもの数、年齢などを参照して養育費が決められることになります。
また、子どもと一緒に暮らさない方の親は、面接交渉により、子どもとの面会交流ができるのが原則ですが、そのペースや方法は、子どもの利益を踏まえて決められることになります。親の家庭内暴力がひどいといった事情がある場合、面会交流が制限されることもあります。
財産分与は、結婚後に2人で築いた財産を(原則として半々に)分割して精算する手続です。離婚原因などを考慮した金銭給付については、一般的には財産分与ではなく慰謝料で調整することになります。


ご相談ください

離婚はなかなか相談しにくい性格の事案ですが、次の一歩を踏み出すサポートをいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

お気軽にご連絡ください。TEL 03-6300-4452

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