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賃貸借契約に関わる問題

賃貸借契約の選択

通常の契約では期間を定めた場合、その期間が過ぎれば契約は終了します。しかし、賃貸借契約では借主を保護するため、借主が賃料をきちんと支払っている限り、貸主の一方的な都合で契約を更新せずに終了させることが難しくなっています。
このような賃貸借契約の傾向を踏まえ、一定期間が過ぎたら確実に貸主に不動産が戻ってくるような契約に対するニーズが高まっています。「定期借地契約、定期借家契約」と呼ばれるものです。例えば、定期借家契約は転勤で数年間家を空けるのでその間だけ貸したい、あるいは、転勤で任期が決まっているのでその間だけ家を借りたいといった場合に便利です。


賃貸借契約終了時のトラブル

契約終了時のトラブルの代表例は敷金に関するものです。敷金が返ってこない、あるいは戻ってきた敷金の額が少ないという不満がよく挙げられます。通常、経年劣化(問題ない使用方法でも時間の経過によって生じる劣化)については、貸主の負担とされています。貸主はこのような劣化を考慮して家賃を決めるべきだという考え方が背景にあります。他方、経年劣化を超えた傷の補修については、借主の負担とされています。
東京都では「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を発行し、退去に伴う修繕費用を貸主と借主がどのように負担するかについての指針を作成しています。


弁護士によるアドバイス

賃貸借契約の締結、退去時の敷金の扱いについてアドバイスを行います。

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