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破産・個人再生

破産

生活苦などで借金が増えてしまい、返済が不可能になった場合、破産手続に入ることで、僅かに残った財産を債権者に分配し、分配が終わればそれ以上返済をする必要がなくなる「免責」という状態になり、経済的な再出発ができるようになります。なお、手持ちの財産が少なく、債権者に分配をしないで終わることもあります。
他方、免責は自動的に認められるものではなく、返済が不可能になった経緯によっては免責が認められない可能性もあります。また、免責によっても支払いきれなかった税金は、免除になりませんのでご注意ください。


個人再生

例えば、住宅ローンが残っていて、住宅を手放したくないという場合、破産という選択をしにくいという事情があります。そのような場合、支払うべき債務を圧縮し、破産を避けつつ債権者に返済をするという方法に個人再生があります。返済期間は3年から5年の間になります。
個人再生には住宅ローン特則があり、これを利用すると住宅を手放さないで済むことになります。破産と異なり返済義務は残りますが、住宅が残るというのはメリットといえます。


破産・個人再生のご相談

現状を踏まえどのような選択がベストなのかについて、依頼者と一緒に考えていきます。

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