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債務整理 (破産・個人再生・任意整理)

弁護士報酬は、原則として着手金及び報酬金の方式によります。ただし、着手金または報酬金のいずれかが不要なケースもあります。

個人の破産
着手金 <同時廃止事件(管財人が就かない事件)>  220,000円(税込)
着手金 <少額管財事件>  275,000円(税込)
報酬金  免責時にそれまでの労力に応じて、110,000円〜220,000円(税込)の範囲で決定

この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、管財人が就く場合には、別途裁判所に管財費用(200,000円〜)を納める必要があります。


法人の破産
着手金  550,000円(税込)を最低額とし、協議の上決定
報酬金  なし

この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、別途裁判所に管財費用(200,000円〜)を納める必要があります。


個人再生
住宅ローン特例がない場合
着手金  330,000円(税込)
報酬金  110,000円(税込)

住宅ローン特例がある場合
着手金  440,000円(税込)
報酬金  110,000円(税込)

この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、再生委員が就く場合には、別途再生委員の報酬(150,000円〜)を納める必要があります。


個人の任意整理
着手金  1社につき44,000円(税込)
報酬金  なし


過払い金が発生した場合
破産、個人再生又は任意整理といった手続の中で、過払い金(払いすぎた利息で取り戻す権利があるもの)が発生した場合、その取り戻しをすることができます。

着手金  なし
報酬金  それまでの労力に応じて、取り戻した額の15.75%〜21%の範囲で決定

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